○期末手当の支給に関する特例措置に関する規則
平成15年11月28日
規則第23号
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)第14条の4第1項後段又は第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1ケ月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第14条の4第1項後段又は第21条第5項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて国家公務員等となり、引き続き国家公務員等として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間または人事交流等により国家公務員等として勤務した期間である者を含む。)以外の職員とする。
(新たに職員となったものの改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて国家公務員等となり、引き続き国家公務員等として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により国家公務員等として勤務した期間である者とする。
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて国家公務員等となり、引き続き国家公務員等として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて国家公務員等となり、引き続き国家公務員等として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における国家公務員等となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、検察官又は特別職に属する国家公務員(以下この号及び次条において「特別職国家公務員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職国家公務員等として勤務した期間(同項において「特定特別職国家公務員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条第1項の規定により停職されていた期間をいう。)
(4) 給与条例第11条の2、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)第15条第3項若しくは第16条第3項の規定により給与を減額された期間
(5) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第4条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。