○職員の時間外勤務手当の支給に関する規程

昭和38年7月27日

規程第3号

(規定の趣旨)

第1条 職員の時間外勤務手当の支給については、七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(昭和24年4月28日条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(対象事務の内容)

第2条 条例第12条(時間外勤務)第13条(休日勤務)第14条(夜間勤務)の支給対象事務の内容は別表第1に定めるものとする。

2 別表第1に定める事務といえども、普通勤務の遅怠によるものと認められる場合、及び通常的な事務と認められるときは該当しない。

(時間外勤務の命令)

第3条 時間外勤務は町長の命令により行う。命令は勤務時間終了後30分から60分の休憩時間を与えて命令する。

2 命令の特別の場合を除くほか、別表第1に定める事務について正規の勤務時間をこえて勤務をする事由の生じた場合、主管係長は時間外勤務計画表(別表第2様式。以下「計画表」という。)を作成し、時間外勤務をしようとする前日までに主管課長に提出しなければならない。

3 主管課長は前項の規定による計画表が提出された場合、その事務が別表第1に掲げる事務に該当し、かつその勤務がこの規程に反せず時間外に勤務することが、已むを得ないかどうかを確認して総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、計画表が提出されたら、ただちに町長の決裁を受けて時間外勤務命令簿(以下「命令簿」という。)を記載し、その可否について主管課長に通知しなければならない。

5 特殊な勤務に従事するため時間外勤務した者(自動車、消防自動車、ブルトーザー運転手。以下「運転手」という。)については、第2項の規定を適用せず、時間外勤務をした翌日に、車輌日誌により、町長の承認をもつて命令に替えるものとする。

(勤務の管理)

第4条 時間外勤務は、命令簿により原則として主管課長管理のもとに行わなければならない。但し運転手についてはこの限りでない。

(勤務時間の確認)

第5条 警備員、宿直、日直者は命令簿により時間外勤務の時間を確認し、総務課長にその旨を報告しなければならない。

2 運転手の時間外勤務の確認は、その使用した者が確認するものとする。

(時間外手当の支給方法)

第6条 命令により時間外勤務した者についての手当の支給は、予算の範囲内で翌月に支給する。

(出張等の支給の特例)

第7条 町内の出張、及び外勤者についても、庁舎内での時間外勤務手当は支給する。また、町長が特に認めた場合は、庁舎外の時間外勤務に対しても、手当を支給する。

この規程は、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和45年7月20日規程第3号)

1 この規程は、昭和45年7月20日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

2 この規程は、議会事務局、教育委員会事務局及び農業委員会事務局の職員について準用する。

(昭和56年11月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成10年6月24日規程第3号)

この規程は、平成10年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規程第3号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年7月1日規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年7月1日から施行する。

(調整規定)

2 この規程及び七飯町課設置条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規程(令和4年規程第3号)に同一の規程の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該規程の規定は七飯町課設置条例の施行に伴う関係規程の整備に関する規程によってまず改正され、次いでこの規程によって改正されるものとする。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の規程の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表第1

整理番号

事務の内容

摘要

1

予算編成事務

 

2

決算事務及び財政統計事務

 

3

起債事務及び交付税事務

 

4

選挙事務

 

5

緊急議会招集に関する事務

 

6

直接請求に関する事務

 

7

町有林の施業計画策定に関する事務

 

8

町の儀式、弔祭に関する事務

 

9

指定統計の集計事務

 

10

都市計画及び町の開発計画策定に関する事務

 

11

町税の賦課事務

 

12

固定資産税の評価替事務

 

13

災害又は税制の改正に伴う町税の賦課事務

 

14

土木及び建築の設計事務(事業費 500万円以上)

 

15

大規模な災害復旧事業に関する事務

 

16

会計検査員による会計検査に関する事務

 

17

災害救助事務

 

18

伝染病多発生防止対策事務

 

19

行旅病死人取扱事務、野犬掃とう業務

 

20

社会福祉施策の新施行に関する事務

 

21

税外収入金の算定事務のうち町長が認めるもの

 

22

国庫又は道費補助事業の補助申請及び実績報告事務(補助金額 30万円以上)

 

23

社会福祉年金定時届出事務

 

24

国民年金免除申請事務

 

25

戸籍及び住民登録改編事務

 

26

農業振興計画の策定事務

 

27

農業、漁業、林業、商工業の構造改善指定事業に関する事務

 

28

期間に定めのある国土調査に関する事務

 

29

草地改良事業計画及び推進に関する事務

 

30

家畜伝染病多発防止事務

 

31

農地の大規模な異動、交換分合、紛争処理に関すること

 

32

社会福祉施設、文教施設、社会教育施設、保健施設、土木施設、農林業施設、観光施設、環境衛生施設の建設計画策定事業

 

33

その他緊急を要する事務で町長が特に命令する事務

 

画像

職員の時間外勤務手当の支給に関する規程

昭和38年7月27日 規程第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年7月27日 規程第3号
昭和45年7月20日 規程第3号
昭和56年11月21日 規程第2号
平成10年6月24日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第4号
令和2年4月1日 規程第1号
令和4年6月30日 規程第3号
令和4年7月1日 規程第4号