○職員の給与に関する条例

昭和24年4月28日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、現金で支給しなければならない。ただし、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、特殊勤務手当、通勤手当、住居手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給与からの控除)

第4条 法第25条第2項により、次の各号に掲げるものは、給与から控除することができる。

(1) 職員が構成する納税貯蓄組合の掛金

(2) 北海道市町村職員共済組合貸付金の元利償還、預貯金

(3) 団体取り扱い契約に係る生命保険、火災共済掛金及び預貯金

(4) 職員が当該職員の加入する職員団体に対し納付する組合費、その他の徴収金

(5) 団体取り扱い契約に係る福祉物資購入代金

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

(給料表)

第5条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職員の区分とその内容は別表第2に定めるとおりとする。

(昇給の基準)

第6条 職員の職務の級は、前条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、55歳を超える職員の昇給については、第3項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、法第29条による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当しない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第7条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 各給与期間の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。

第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日までの給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。)の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第8条の2 町長は、第5条に規定する給料表の額が次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料額につき、適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職にひとしく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付けするに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げないものとする。この場合においてはその給料月額を本条の規定によつて調整することはできない。

(1) その職務の内容が、給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が、通常勤務する場所に比して、へき地又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難、又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日である時は、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(特殊勤務手当)

第9条の3 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当は、次に掲げるところにより支給する。

(1) 伝染病防疫作業手当 作業1日につき500円

(2) 死体処理作業手当 作業1件につき2,000円

3 特殊勤務手当は、その月分を翌月に支給する。

(通勤手当)

第9条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1ケ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1ケ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、支給単位期間につき、前号に定める額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1ケ月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1ケ月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第9条の5 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次の各号に掲げる額とする。

(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第10条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して次項で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 東京都 100分の20

(2) 札幌市 100分の3

(単身赴任手当)

第10条の2 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項に定めるもののほか、同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(給与の半減)

第11条の2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあつては、1年)を越えて引き続き勤務しないときは、その期間の経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

2 期末手当、勤勉手当の額の算定については、基準日において前項の規定により給料の半額が減ぜられている場合、当該職員の給料の半減後の額をその算定の基礎となる給料の額とする。

3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は規則で定める。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1ヶ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午前10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 管理職手当支給に関する規則(昭和43年規則第2号)別表で定める職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第14条の2 宿直勤務又は、日直勤務を命ぜられた職員には前4条の規定に拘らずその勤務1回につき4,200円を超えない範囲内に於て町長の定める額を宿日直手当として支給する。

(管理職手当)

第14条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定めるものについてその職務の特殊性に基づき支給する。

2 前項の手当の支給を受ける職員の範囲、手当の額及び支給の方法は規則で定める。

(期末手当)

第14条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し又は死亡した職員で給与条例の適用を受けていた職員についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6ケ月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6ケ月 100分の100

(2) 5ケ月以上6ケ月未満 100分の80

(3) 3ケ月以上5ケ月未満 100分の60

(4) 3ケ月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定に関わらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

第14条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1ケ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げるものを除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁固以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの

第14条の6 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続きによるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 町長は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けた者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行つた旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、通知をするべき内容を告示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その告示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到着したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に当該一時差止をした者に対して、その取消しを申し立てることができる。

5 町長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提訴しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、町長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第14条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第14条の4第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第14条の7第3項」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びに地域手当及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

第15条の2 第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第12条第13条及び第14条までに規定する勤務1時間当たりにつき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第16条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条 第6条第2項から第8項まで、第9条から第9条の3まで、第9条の5第13条の2第14条の2及び第14条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

第18条 削除

第19条 削除

第20条 削除

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第14条の4第1項に規定する基準日前1ケ月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第22条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第23条 削除

(補則)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第5号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第6条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第5条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

別表第2(第5条関係)

職務の級

標準的な職務

7級

統括監及び教育監の職務

6級

課長、事務局長及び学校給食センターのセンター長の職務

5級

参事の職務

4級

主査、係長及び所長の職務

3級

主任の職務

2級

特に高度の知識又は経歴を必要とする業務を行う職務

1級

定型的な業務を行う職務

(昭和27年2月29日条例第1号)

この条例は、昭和26年11月1日より施行する。

(昭和28年1月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し第5条第2項別表改正規定及び第14条の3の規定は昭和27年11月1日から第14条の2及び第14条の4並びに第14条の5の規定は昭和28年4月1日からそれぞれこれを適用する。

2 昭和26年条例第7号「職員に対する年末手当の支給に関する条例」は、これを廃止する。

(昭和28年3月11日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 有給の職員諸給与条例(昭和21年条例第4号)でこれに抵触する部分は本条例公布の日からその効力を失う。

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

(昭和29年2月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第3項及び第4項の規定は、昭和28年12月15日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日においてその者が属していた職務の級と同一としその号俸はこの条例による改正前の一般職の給与実施に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定めた号俸とする。

3 昭和28年度における勤勉手当については、条例第14条の5の第2項中、100分の50とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

4 昭和28年度における期末手当の特例に関する条例(昭和28年条例第15号)第3条の規定は適用しない。

(昭和31年9月22日条例第12号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和31年9月1日より施行する。

(昭和32年1月3日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度から適用する。

(昭和32年9月9日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。

3 この改正条例施行前に改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和33年4月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度より適用する。

2 七飯町職員の昭和32年度における期末手当の特例に関する条例(昭和32年条例第38号)は廃止する。

(昭和33年8月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年12月20日条例第15号の3)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和34年3月17日条例第4号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年6月29日条例第19号抄)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日より適用する。(後略)

(昭和35年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月28日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から昭和35年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは当該切替号給の直近上位の号給とし当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは町長の定める給料月額とする。

4 改正後の条例第7条第1項及び第2項の規定の適用については附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第7条第1項及び第2項の規定の適用については附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき町長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

6 切替日以後この条例の施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については町長が別に定める。

7 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間又は附則第5項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は町長が別に定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基いて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月26日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正条例により昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の受けるべき号俸又は俸給月額は、次の各号に定める号俸又は俸給月額とする。

(1) その者の切替日の前日に受ける号俸又は俸給月額を受けていた月数に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の1号俸から同日におけるその者の受ける号俸又は俸給月額の直近下位の号俸又は俸給月額までのすべての号俸又は俸給月額に係る切替日の前日における条例による昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正後の給料表のその者の属する等級における号俸の月数のうちにある場合は、当該号数の号俸

(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正後の給料表のその者の属する等級における号俸の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号俸の直近下位の号俸の号数を12月に乗じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18ケ月未満であるときは当該職務の等級の最高の号俸、わく外等月数から18ケ月減じて得た月数を24月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号俸の額とその直近下位の号俸の額との差額に乗じて得た額をその最高の号俸の額に加えて得た額の俸給月額

(3) 前項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員の切替日以降における最初の条例第7条の規定の適用については、町長が別に定める期間を前項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。

(4) 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年3月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 削除

3 削除

4 この条例の適用を受ける職員の新給料への切替については別に職員の給与の切替に関する条例の定めるところによる。

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年1月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この法律は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例の一部を改正する条例の規定による改正前の条例の規定により次の各号に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第1項又は第2項但し書の規定により昇給した職員にあつてはこの条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第7条第1項又は第2項但し書の規定の適用については当該適用の日までの間において職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定める者を除き同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と同条第2項但し書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(1) 1等級 5号俸から19号俸まで

(2) 2等級 9号俸から19号俸まで

(3) 3等級 12号俸から18号俸まで

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和39年3月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年2月13日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、別表給料表は昭和40年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例の一部を改正する条例の規定による改正前の条例の規定により次の各号に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例第7条第1項又は第2項但し書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては昭和40年4月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定める者を除き昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(1) 1等級 9号俸以上の号俸

(2) 2等級 13号俸以上の号俸

(3) 3等級 16号俸以上の号俸

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

4 切替日から施行日の前日までにおいて改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和39年度の別表給料表)

5 昭和39年度における別表給料表を別表給料表(1)に改める。

(暫定手当の廃止等)

6 昭和40年4月1日から七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例第1条第1項中「期末手当及暫定手当」とあるを「及び期末手当」に改め、第14条の3、第14条の4及び第21条中「暫定手当」とあるをそれぞれ削り、同条例(昭和38年条例第3号)附則第2項、第3項の暫定手当は削除する。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第1項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は改正前の条例及びこれに基づく規則によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和40年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日より適用する。

(昭和41年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。但し、第14条の3(同条の3第3項第1号中の支給率を除く。)及び第14条の4並びに第21条の改正規定は昭和41年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及これらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例の一部を改正する条例の規定による改正前の条例の規定により次の各号に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第1項又は第2項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例施行の日以下「施行日」という。)以降における最初の条例第7条第1項又は第2項但し書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定める者を除き昇給規定に定める期間から3ケ月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(1) 1等級 2号俸から8号俸まで

(2) 2等級 6号俸から12号俸まで

(3) 3等級 9号俸から15号俸まで

(切替日から施行の前日までの間の異動者等の号俸の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらの受けることとなる期間については、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第1項から前項までの適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則によつて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年9月27日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、公布の日以前において支払われる給与から控除する金額はなお従前の例による。

(昭和42年1月24日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号俸の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸が1等級及び2等級1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(最高号俸の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に定める。

(昭和43年1月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額若しくはこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(暫定手当)

6 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、職員に対して月額の暫定手当を支給する。

7 前項の規定により支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者にあつては、その職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額に、その額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額)に、昭和43年3月31日までは5分の1を同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

8 改正後の条例別表給料表の昭和43年4月1日以降における適用についてはこれらの給料表に掲げる給料月額は、いずれもその額に、同日から昭和44年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を同年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

9 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に、第7項かつこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。

(暫定手当を基礎とする給与)

10 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第1条及び第21条中、「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第15条中、「給料の月額」とあるのは「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と、改正後の条例第14条の3第2項、第3項及び第14条の4第2項中、「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

暫定手当定額表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

1

 

 

580

480

330

2

1,060

810

630

510

340

3

1,170

860

670

550

360

4

1,220

960

770

580

380

5

1,280

1,000

810

630

400

6

1,340

1,060

860

670

420

7

1,410

1,170

960

770

450

8

1,470

1,220

1,000

810

480

9

1,550

1,270

1,060

860

510

10

1,630

1,310

1,140

950

550

11

1,710

1,350

1,180

980

580

12

1,770

1,390

1,210

1,010

620

13

1,830

1,430

1,240

1,070

650

14

1,880

1,460

1,270

1,100

710

15

1,920

1,480

1,290

1,120

730

16

1,960

1,510

1,310

1,140

760

17

1,980

1,540

1,330

1,160

780

18

2,010

1,570

1,350

 

 

19

2,040

1,600

1,370

 

 

20

 

1,630

1,390

 

 

(昭和43年2月25日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和42年9月1日から適用する。

2 職員に暫定手当が支給される間、この改正条例中、「給料月額」とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と読み替えてその規定を適用する。

(昭和43年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。但し、第9条の3、第9条の4の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の七飯町職員の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額若しくはこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

6 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料、通勤手当は、それぞれ改正後の条例の規定による給料、通勤手当の内払とみなす。

(昭和44年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年3月24日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4、第14条の5の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 七飯町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する特別措置条例は、廃止する。

(昭和44年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月16日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和44年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の七飯町職員の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額若しくはこれらを受けることとなる期間は町長が別に定める。)

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定めたものでなければならない。

(給与等の内払)

6 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料、扶養手当、通勤手当はそれぞれ改正後の条例の規定による給料、扶養手当、通勤手当の内払とみなす。

(昭和46年1月19日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。但し、第7条第1項の改正は昭和46年4月1日から、第14条の2は昭和46年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける事となつた職員、及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の七飯町職員の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額若しくは、これらを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にした職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度に於て、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の規定により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定めたものでなければならない。

(給与等の内払)

6 改正前の条例に基いて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給料、通勤手当及び期末手当、勤勉手当は、それぞれ改正後の条例の規定による給料、通勤手当及び期末手当、勤勉手当の内払とみなす。

(昭和47年1月20日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。但し、第9条第4項の改正は、昭和47年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及び、その者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例の規定に従つて定めたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月21日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。但し、第9条の4の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替日から施行日の前日までの異動者の号俸)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、この条例による改正後の七飯町職員の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額若しくはこれを受けることとなる期間は町長が別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は同条例の規定に従つて定めたものでなければならない。

(給与等の内払)

6 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料、扶養手当、通勤手当は、それぞれ改正後の条例の規定による給料、扶養手当、通勤手当の内払とみなす。

(昭和48年10月22日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。但し、第14条の2の改正規定は、昭和48年9月1日から、第14条の3の改正規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(特定号俸職員の切替)

2 切替日の前日において、その者が受ける号俸(以下「旧号俸」という)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、次の期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により、切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員、旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、昭和39年3月31日までは、なお従前の例により支給する。

(給与等の内払)

9 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給料、扶養手当、通勤手当、住居手当、宿日直手当、管理職手当は、それぞれ改正後の条例の規定による内払とみなす。

10 職員の給与の切替措置に関する条例(昭和38年3月25日条例第5号)は廃止する。

附則別表

切替表

(単位 円)

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

 

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

4等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

5等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

(昭和49年6月17日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という)の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸)

3 切替日からこの条例の日の前日までの間において、この条例による改正前の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける事となつた職員、及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の号俸又は給料月額若しくはこれを受けることとなる期間は、町長が別に定める。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例の規定に従つて定めたものでなければならない。

(給与等の内払)

5 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行期日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年9月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。但し、第14条の2及び第14条の4の改正規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(特定号俸職員の切替)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上、必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与等の内払)

5 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた給料、扶養手当、通勤手当、宿日直手当は、それぞれ改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和50年10月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(特定号俸職員の切替)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を算出して得た額に達しないこととなるものについては、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までは、なお従前の例により支給する。

(昭和51年9月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。但し、第14条の4及び第14条の5の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(特定号俸職員の切替)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、町長が別に定める。

(給与等の内払)

3 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行期日までの間に支払れた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和52年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(特定号俸職員の切替)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されている期間のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されない期間又は、住居手当を算出して得た額に達しないこととなるものについては、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までは、なお従前の例により支給する。

(給与等の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行期日までの間に支払われた給与等は、改正後の条例の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和53年4月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月14日条例第18号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第14条の4第3項第1号から第4号までの改正規定は昭和53年12月1日から適用する。

(特定号俸職員の切替)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号俸をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(給与の内払)

3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第7条の改正規定及び附則第4項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第7条の改正規定を除く)による改正後の一般職の給与実施に関する条例の規定は昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(昇給に関する経過措置)

4 昭和55年4月1日前から引続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第7条第3項の別に定める年齢を超えている職員については、改正後の条例第7条第3項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第7条第1項の別に定める年齢を超える職員の同項又は同条第2項但し書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、別に定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第7条第3項の別に定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されている期間のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されない期間又は、住居手当を算出して得た額に達しないこととなるものについては、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、昭和55年3月31日までは、なお従前の例により支給する。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は別に定める。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第21号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和56年12月規則第9号で、同56年12月25日から施行)

2 この条例により改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

4 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条の4及び第14条の5の規定の適用については、同条例第14条の4第2項及び第3項中「職員が受けるべき」とあるのは「七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号)による改正前の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第14条の5第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

5 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条の4の規定の適用については、同条例第14条の4第4項中「職員が受けるべき」とあるのは「七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第21号)による改正前の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による内払とみなす。

(町長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和57年11月5日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和58年12月23日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の4第1項及び第14条の5第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月24日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第19号)は、廃止する。

(昭和60年12月25日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。但し、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から、第13条の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表給料切替表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における新号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた附則別表給料切替表の旧号俸欄に定める号俸に対応する各級欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高号俸以外の号俸となる者については、その者の旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料切替表

 

旧等級

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

 

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号俸

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

4

3

4

4

3

1

3

1

3

5

4

5

5

4

2

4

2

4

6

5

6

6

5

3

5

3

5

7

6

7

7

6

4

6

4

6

8

7

8

8

7

5

7

5

7

9

8

9

9

8

6

8

6

8

10

9

10

10

9

7

9

7

9

11

10

11

11

10

8

10

8

10

12

11

12

12

11

9

11

9

11

13

12

13

13

12

10

12

10

12

14

13

14

14

13

11

13

11

13

15

14

15

15

14

12

14

12

14

16

15

16

16

15

13

15

13

15

17

16

17

17

16

14

16

14

16

18

 

18

18

17

15

17

15

17

19

 

19

19

18

16

18

16

18

20

 

 

20

19

16

19

17

19

21

 

 

21

20

17

20

18

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

(昭和61年12月22日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第9条の4の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の4の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の4の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の4の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年8月4日条例第16号抄)

1 この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。(昭和63年8月規則第7号で、同63年12月24日から施行)

(1) この条例の規定(第9条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第4項までの規定 規則で定める日

(2) この条例中第9条第2項第2号及び第4号の改正規定 昭和64年4月1日

2 この条例の規定による改正後の条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年6月28日条例第11号抄)

1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年12月19日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

5 改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例第21条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(平成3年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定、第4条の改正規定、第9条第4項の改正規定、第13条の2の改正規定、第14条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2第1項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年11月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年度における期末手当の特例)

3 平成6年12月1日在職する職員の期末手当てについては、平成6年度に限り、改正後の条例第15条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と読み替えるものとする。

4 前項の場合において、平成6年12月2日から平成7年3月1日までの間に期末手当基礎額が増加又は減少した者に係る期末手当の額は、当該期末手当基礎額の増減額を基礎として七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例第15条の規定による期末手当の額の算定の例により算出した額を加算又は減額した額とする。

(最高号俸等の切替え等)

5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月21日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の4第2項、第14条の2及び第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(住宅手当の経過措置)

3 改正後の条例第9条の4第2項に規定する前項第2号の規定により算出される限度額の3分の1以内の額は、当分の間、7,000円とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を越える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正は、平成9年1月1日から施行し、附則第3項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(住宅手当の経過措置)

3 改正後の条例第9条の4第2項に規定する前項第2号の規定により算出される限度額の3分の1の額は、当分の間、9,000円とする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月17日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2及び第14条の4第2項の改正は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年度における期末手当の特例)

3 七飯町特別職の職員の給与、報酬、費用弁償に関する条例(昭和26年条例第2号)第2条第1項、第2条第2項及び教育長の給与並びに勤務に関する条例(昭和31年条例第8号)第5条第1項、第5条第2項の規定による期末手当額については、平成9年度に限り、改正後の条例第14条の4第2項中「100分の55」を「100分の50」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月24日条例第50号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月17日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年11月29日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(第14条の4第2項及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年度の期末手当の特例)

3 平成11年12月1日に在職する職員の期末手当については、平成11年度に限り、改正後の条例第14条の4第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とそれぞれ読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらの受ける期間に通算されることとなる期間は、別に町長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年11月30日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年9月12日条例第22号)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

2 この条例の改正後の規定は、この条例の施行の日以降について適用し、同日前までについては、なお従前の例による。

(平成13年11月30日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項及び第6項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 平成14年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において58歳を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、改正後の条例第6条第6項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則で定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との均衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。

(規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成13年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年11月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第14条の4第1項後段又は第21条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項の規定の適用については、これらの規定中「6カ月以内」とあるのは「3カ月以内」と、同条第2項第1号中「6カ月」とあるのは「3カ月」と、同条第2項第2号中「5カ月以上6カ月未満」とあるのは「2カ月15日以上3カ月未満」と、同条第2項第3号中「3カ月以上5カ月未満」とあるのは「1カ月15日以上2カ月15日未満」と、同条第2項第4号中「3カ月未満」とあるのは「1カ月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「6カ月以内」とあるのは、「3カ月以内」とする。

(平成14年12月17日条例第27号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項から第4項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年12月13日条例第22号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月15日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第14条の4第2項から第4項まで若しくは第21条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年12月19日条例第56号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

第3条 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項及び次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員(次条に規定する職員を除く。)の新号俸は、次の各号に定める号俸とする。

(1) 新級が、次の表の旧級に対応する新級欄に定める職務の級である場合 旧級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号俸

(2) 新級が、次の表の旧級に対応する新級欄に定める職務の級以外の級である場合 その者の新級にかかわらず、次の表のその者の旧級に対応する新級欄に定める職務の級を新級とみなして旧級、旧号俸及び経過期間に応じて附則別表第2に定める号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、当該給料月額の直近上位の額の号俸)

給料表

旧級

新級

5級

3級

6級

4級

8級

6級

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年七飯町条例第31号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行日において平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項及び第14条の4第4項(給与条例第14条の7第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条の2第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第14条の4第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第11条 七飯町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公聴会等に出頭する者の費用弁償条例の一部改正)

第12条 公聴会等に出頭する者の費用弁償条例(昭和28年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(七飯町職員の旅費に関する条例の一部改正)

第13条 七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

第14条 固定資産評価審査委員会条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

3級

4級

6級

3級

4級

7級

5級

8級

5級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

(平成18年12月18日条例第40号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年11月30日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の7第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月1日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の住居手当に関する改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第2項から第4項まで又は第21条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年11月30日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条の4第2項から第4項まで、第21条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第16条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第19号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月28日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第2項から第4項まで、第21条第1項から第3項まで若しくは第5項又は附則第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(職員の給与に関する条例第16条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号俸

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年6月21日条例第15号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第22号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年3月1日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第11条、第13条の2、第14条の3、第14条の7及び附則第5項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月13日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第2項に規定する特定職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条の2第2項及び第14条の4第4項(給与条例第14条の7第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第8条の2第2項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例及び七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第14条の4第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成27年改正条例附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月15日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月30日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の7第2項第1号及び第2号並びに附則第5項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第9条第3項及び第9条の2の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条の2第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第3号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月19日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例及び七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給与を含む。)は、改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給与を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第4条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年9月11日条例第18号)

この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(平成30年12月13日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年11月25日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の7第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月12日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和4年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第14条の4第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の4第3項若しくは第4項又は第21条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用短時間勤務職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用短時間勤務職員 72.5分の10

(規則への委任)

3 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年6月14日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年11月28日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の7第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月8日条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の4第2項、第12条第5項及び第14条の4第5項の規定を適用する。

5 新給与条例第14条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 職員の給与に関する条例第6条第2項から第8項まで、第9条から第9条の3まで、第9条の5、第13条の2、第14条の2及び第14条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第2項から第8項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(調整規定)

第17条 この条例及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第24号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

(令和5年11月27日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の4第2項及び第5項並びに第14条の7第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。次条第1項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。)の規定及び附則第3条の規定(七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下この項及び次条第2項において「会計年度任用職員給与等条例」という。)附則第2項を削る改正規定に限る。次条第2項において同じ。)による改正後の会計年度任用職員給与等条例(以下「改正後会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

2 改正後会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合においては、次条の規定による改正前の会計年度任用職員給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 七飯町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

職員の給与に関する条例

昭和24年4月28日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和24年4月28日 条例第7号
昭和26年1月 種別なし
昭和27年2月29日 条例第1号
昭和28年1月27日 条例第2号
昭和28年3月11日 種別なし
昭和29年2月1日 条例第1号
昭和31年9月22日 条例第12号
昭和32年1月3日 条例第1号
昭和32年9月9日 条例第22号
昭和33年4月1日 条例第8号
昭和33年8月3日 条例第14号
昭和33年12月20日 条例第15号の3
昭和34年3月17日 条例第4号
昭和34年6月29日 条例第19号
昭和35年4月1日 条例第5号
昭和35年7月28日 条例第18号
昭和36年2月1日 条例第1号
昭和36年12月26日 条例第20号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和39年1月28日 条例第3号
昭和39年3月25日 条例第11号
昭和40年2月13日 条例第2号
昭和40年3月19日 条例第7号
昭和41年3月31日 条例第1号
昭和41年9月27日 条例第15号
昭和42年1月24日 条例第1号
昭和43年1月21日 条例第1号
昭和43年2月25日 条例第3号
昭和43年3月27日 条例第18号
昭和43年12月24日 条例第31号
昭和44年2月20日 条例第1号
昭和44年3月24日 条例第9号
昭和44年6月21日 条例第16号
昭和44年12月16日 条例第23号
昭和46年1月19日 条例第3号
昭和47年1月20日 条例第1号
昭和47年3月27日 条例第10号
昭和47年12月21日 条例第14号
昭和48年10月22日 条例第19号
昭和49年6月17日 条例第16号
昭和49年9月27日 条例第25号
昭和50年10月20日 条例第19号
昭和51年9月22日 条例第16号
昭和52年10月1日 条例第21号
昭和53年4月6日 条例第5号
昭和53年11月14日 条例第18号
昭和54年3月22日 条例第1号
昭和54年12月21日 条例第13号
昭和55年12月19日 条例第20号
昭和56年3月30日 条例第10号
昭和56年12月25日 条例第21号
昭和57年11月5日 条例第12号
昭和58年12月23日 条例第22号
昭和59年12月24日 条例第25号
昭和60年12月25日 条例第16号
昭和61年12月22日 条例第20号
昭和62年12月18日 条例第11号
昭和63年8月4日 条例第16号
昭和63年12月24日 条例第18号
平成元年12月20日 条例第30号
平成2年6月28日 条例第11号
平成2年12月19日 条例第16号
平成3年12月25日 条例第20号
平成4年3月18日 条例第2号
平成4年12月25日 条例第13号
平成5年11月30日 条例第14号
平成6年12月21日 条例第16号
平成6年12月21日 条例第18号
平成7年12月19日 条例第22号
平成8年12月19日 条例第15号
平成9年12月17日 条例第43号
平成9年12月24日 条例第50号
平成10年9月17日 条例第20号
平成10年12月17日 条例第34号
平成11年11月29日 条例第22号
平成12年11月30日 条例第56号
平成13年9月12日 条例第22号
平成13年11月30日 条例第34号
平成13年12月19日 条例第36号
平成14年11月29日 条例第20号
平成14年12月17日 条例第27号
平成15年11月28日 条例第35号
平成16年12月13日 条例第22号
平成17年3月15日 条例第12号
平成17年11月28日 条例第55号
平成17年12月19日 条例第56号
平成18年3月14日 条例第4号
平成18年12月18日 条例第40号
平成19年9月20日 条例第22号
平成19年11月30日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年12月1日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第19号
平成23年11月28日 条例第15号
平成25年6月21日 条例第15号
平成25年9月20日 条例第22号
平成25年12月17日 条例第24号
平成26年9月29日 条例第17号
平成26年11月27日 条例第19号
平成27年3月13日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第5号
平成28年11月30日 条例第22号
平成29年12月19日 条例第19号
平成30年9月11日 条例第18号
平成30年12月13日 条例第21号
令和元年11月25日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第16号
令和2年3月18日 条例第2号
令和2年11月25日 条例第21号
令和4年3月10日 条例第5号
令和4年6月14日 条例第17号
令和4年11月28日 条例第24号
令和4年12月8日 条例第28号
令和5年11月27日 条例第25号