○七飯町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例、勤務時間等に関する条例

平成12年3月17日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に基づく教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例及び教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定める場合

(勤務時間等)

第3条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の七飯町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後について適用し、施行の日前についてはなお従前の例による。

(旧条例の廃止)

3 教育長の給与並びに勤務に関する条例(昭和31年条例第8号)は、廃止する。

(平成12年11月30日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年11月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月28日条例第34号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第33号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年5月2日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の七飯町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第2条第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成21年4月1日において教育長が受けるべき給料月額に100分の0.24を乗じて得た額に、同日から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額

(2) 平成21年6月1日において教育長に同月に支給された期末手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成24年9月28日条例第33号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第23号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(七飯町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 在職期間においては、第4条の規定による改正後の七飯町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例、勤務時間等に関する条例第1条から第3条までの規定は適用せず、第4条の規定による改正前の七飯町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条から第4条まで及び附則第4項の規定は、なおその効力を有する。

七飯町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例、勤務時間等に関する条例

平成12年3月17日 条例第31号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月17日 条例第31号
平成12年11月30日 条例第55号
平成13年11月30日 条例第33号
平成15年11月28日 条例第34号
平成17年3月29日 条例第33号
平成18年5月2日 条例第15号
平成18年12月18日 条例第37号
平成21年12月1日 条例第30号
平成24年9月28日 条例第33号
平成25年9月30日 条例第23号
平成27年3月13日 条例第3号