○公聴会等に出頭する者の費用弁償条例

昭和28年6月18日

条例第12号

第1条 地方自治法第207条の規定による公聴会等に出頭する者(以下「公述人等」という。)の実費弁償はこの条例の定めるところによる。

第2条 公述人等に対しては実費弁償として旅費を支給する。但し、町から給料を受ける職にある者はこの限りでない。

2 旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料の6種としてその額は七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)別表第1の1に定める7級から2級までの職務にある者の旅費額とする。

第3条 前条の旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、七飯町職員の旅費に関する条例第17条の規定にかかわらず日当は1日とする。

第4条 前条に定めるものの外必要な経費はその実費を弁償することができる。

第5条 この条例の施行について必要な事項は町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月17日条例第11号抄)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第6号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和63年8月4日条例第16号抄)

1 この条例は、昭和63年9月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年6月21日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年6月16日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年9月29日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

公聴会等に出頭する者の費用弁償条例

昭和28年6月18日 条例第12号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和28年6月18日 条例第12号
昭和31年9月22日 条例第12号
昭和34年3月17日 条例第11号
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和63年8月4日 条例第16号
平成3年6月21日 条例第8号
平成12年6月16日 条例第48号
平成18年3月14日 条例第4号
平成26年9月29日 条例第17号