○七飯町議会議員の議員報酬等に関する条例
平成12年3月17日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、議会の議員に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬の額)
第2条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)に支給する議員報酬の月額は、別表第1に定める額とする。
第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、常任委員長、議会運営委員長及び議員にはその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。
第4条 議長等が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れるときは、その日までの議員報酬を支給する。
(1) 議員活動ができない旨の届出の日から起算して90日を超え180日以下のとき 100分の20
(2) 議員活動ができない旨の届出の日から起算して180日を超え365日以下のとき 100分の30
(3) 議員活動ができない旨の届出の日から起算して365日を超えたとき 100分の50
(1) 公務上の負傷又は疾病による療養のとき。
(2) 議員本人の出産のとき(七飯町議会会議規則第2条第5項の規定による届出があった期間に限る。)。
5 議員報酬の支給日は、毎月21日(これらの日が休日、土曜日、又は日曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、土曜日、又は日曜日でない日)とする。
(費用弁償)
第5条 議長等が、議会又は委員会の招集に応じたとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行に対し費用弁償として旅費を支給する。
3 前2項に規定する費用弁償の支給方法は、七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)の適用を受ける職員の旅費支給の例による。
(期末手当)
第6条 議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して期末手当を支給する。
3 期末手当の支給日は、それぞれ基準日の属する月の5日(これらの日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)とする。
(補則)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の七飯町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後について適用し、施行の日前についてはなお従前の例による。
附則(平成12年6月16日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成18年12月18日条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月18日条例第43号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日条例第17号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第14号抄)
1 この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期が開始する日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(単位:円)
職名 | 議員報酬月額 |
議長 | 380,000 |
副議長 | 310,000 |
常任委員長 | 290,000 |
議会運営委員長 | 290,000 |
議員 | 280,000 |
別表第2(第5条関係)
職名 | 旅費額 |
議長 | 町長相当の旅費額 |
副議長 | 副町長相当の旅費額 |
常任委員長 | |
議会運営委員長 | |
議員 |