○七飯町特別職報酬等審議会条例

昭和43年8月14日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七飯町特別職報酬等審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ七飯町特別職の職員の報酬、給与等の額について審議するため、七飯町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 町長は、議員報酬の額及び町長、副町長又は教育長の給料の額並びに別に定める特別職の報酬の額(以下「議員報酬等の額」という。)に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(組織)

第4条 審議会は委員5名をもつて組織し、その委員は学識経験者のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年5月2日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月14日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町特別職報酬等審議会条例

昭和43年8月14日 条例第20号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年8月14日 条例第20号
平成10年9月17日 条例第19号
平成18年5月2日 条例第15号
平成18年12月18日 条例第37号
平成20年9月24日 条例第29号
平成26年9月29日 条例第17号
令和4年6月14日 条例第17号