○職員団体の行う交渉に関する条例
昭和32年3月27日
条例第16号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第1項の規定に基き、職員団体の行う交渉に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(当局)
第2条 職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、及び決定する権限を有する機関とする。
(交渉の手続)
第3条 交渉は、職員団体と当局が互にとりきめた時間に行わなければならない。
2 前項の交渉が、勤務時間中に行われた場合と雖も、交渉に当る職員の給与は、減額されることはない。
(正常業務の阻害禁止)
第4条 交渉は町の業務の正常な運営を阻害することのないように行わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。