○七飯町職員の交通事故等の防止に関する規則
昭和59年9月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、職員が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)に乗車する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故等の防止を図ることを目的とする。
(安全運転の徹底)
第2条 職員は、自動車を運転するときは、常に法令を遵守し、人命尊重と互譲の精神に徹し、安全運転を旨としなければならない。
第3条 職員は、自動車を運転するときは、次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の義務に違背することがないよう、特に留意しなければならない。
(1) 法第65条に規定する酒気帯び運転等の禁止
(2) 法第64条に規定する無免許運転等の禁止
(3) 法第22条第1項に規定する最高速度の遵守義務
(4) 法第71条の3第1項に規定する座席ベルトの装着義務
(交通事故時の措置)
第4条 職員は、自動車の運転中に交通事故が発生したときは、負傷者の救護に万全を尽くす等法令に定められた措置を講じなければならない。
(報告義務)
第5条 職員は、人身又は物損を起因とする交通事故が発生したとき、又は法その他関係法令に違反したと認められたときは、その概要を遅滞なく所属長を通じて副安全運転管理者に運転記録証明書を添付の上、別記様式により報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月8日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。