○七飯町職員安全衛生管理規則
平成10年11月5日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職場における職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(町長及び所属長の責務)
第2条 町長及び所属長(統括監、課長及びこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、法で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、安全管理及び衛生管理上必要な事項を守るほか、安全管理及び衛生管理に携わる者の指示を誠実に守り、その指導に従わなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第4条 安全管理及び衛生管理を職員に対して効果的に実施し、もって職場における職員の安全と健康を確保するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 衛生管理者相互間の連絡及び調整に関すること。
(2) 職員の健康管理の状況を把握し、統計を作成すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要なこと。
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第7条 衛生管理者は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要なこと。
2 衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 衛生管理者は、前項に掲げる措置をしたときは、速やかに総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(産業医)
第8条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任しなければならない。
(産業医の職務)
第9条 産業医は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 衛生教育に関すること。
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができるものとする。
3 産業医は、少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生委員会の設置)
第10条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第11条 委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 安全及び衛生に関する規定の作成に関すること。
(2) 安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(4) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(5) 新規に採用する機械等又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険の防止、健康障害の防止および健康の保持増進に関すること。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 職員の中から町長が指名した者
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、委員の半数を七飯町職員労働組合連合会の推薦に基づき指名しなければならない。
(委員の任期)
第13条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長の職務等)
第14条 委員会の委員長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第15条 委員会は、原則として毎月1回以上委員長が招集し、開催する。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長は、必要と認めたときは、関係職員等の出席を求め、意見等を聴取することができる。
5 委員会の会議の議事録は、これを3年間保存しなければならない。
(委員会の庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(職場環境)
第17条 所属長は、作業場等における通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
(非常措置)
第18条 所属長は、作業場等において労働災害発生の急迫した危険のあるときは、直ちに作業を中止し、職員を避難させる等必要な措置を講ずるとともに、速やかに状況、処置等について町長に報告し、かつ総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
(災害措置)
第19条 所属長は、作業場等において重大な災害が発生した場合又は職員の死亡、負傷等重大な事故が発生した場合は、直ちに臨機の措置を講ずるとともに、速やかに発生状況、処置等について町長に報告し、かつ総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
(健康診断の実施)
第20条 総括安全衛生管理者は、町長の指示するところにより、採用時健康診断、定期健康診断、結核健康診断、特別健康診断、成人病健康診断(人間ドック健康診断を含む。)、及び臨時健康診断を別表に定めるところにより実施するものとする。
(健康診断実施の周知)
第21条 総括安全衛生管理者は、健康診断を実施するときは、当該健康診断の項目、実施期間、実施場所その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知しなければならない。
(健康診断の受診)
第22条 職員は、総括安全衛生管理者が行う健康診断を受診しなければならない。
(健康診断の免除)
第23条 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施の際に医師の管理を受けている者であると認めた者については、当該健康診断の項目の全部又は一部を免除することができるものとする。
(健康診断の不参加者の取扱い)
第24条 職員は、公務その他やむを得ない理由により、定められた期間中に健康診断を受診できないときは、あらかじめ所属長を経由し、総括安全衛生管理者に健康診断不参加届を提出しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、第1項の規定により健康診断不参加届を提出した職員に対し、医療機関を指定して健康診断を受診させた上、速やかに、当該健康診断書等を提出させなければならない。
(健康診断の実施結果及び通知)
第25条 産業医は、健康診断の結果を判定し、必要な意見を付して総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、健康診断の実施は結果を速やかに町長に報告するものとする。
3 総括安全衛生管理者は、第1項の通知を受けたときは、健康診断を受診した職員に対して、健康診断実施医療機関等から個人通知書により通知する。
4 総括安全衛生管理者は、健康診断を受診した職員で特に必要と認めたものに対して、健康診断結果通知書により通知し、適切な指示を与えるものとする。
5 総括安全衛生管理者は、前項の通知及び指示を与えたときは、当該通知及び指示をした職員の所属長に対して、当該通知及び指示について通知し、適切な指示を与えるものとする。
(治療等の義務)
第26条 前条第4項の規定による通知を受けた職員は、その指示に従って治療、療養その他健康増進に努めなければならない。
(健康診断結果を記載した書類の保存)
第27条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を記載した書類を5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第28条 職員の健康管理の事務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第29条 臨時又は非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(補則)
第30条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和2年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
別表第1(第20条関係)
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 業務歴、既往歴 2 自覚症状、他覚症状検査 3 身長、体重、視力、色神、聴力検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧測定 6 尿中の糖、蛋白の定性試験 | 採用時 | 医師による健康診断を受けた後3月を経過しない者を採用した場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目で産業医が検査の必要がないと認めたものについては、検査を行わないことができる。 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 身長、体重、視力、聴力検査 2 血圧測定 3 血液検査 4 尿検査 | 1年につき1回 | 1 産業医が検査の必要がないと認めた職員は、検査を行わないことができる。 2 新規採用時に検査を実施した職員については、1年間検査を行わないことができる。 3 血圧測定異常者は心電図測定を受けなければならない。 |
結核健康診断 | 全職員 | 胸部エックス線検査 | 1年につき1回 | エックス線直接撮影による検査を必要とする職員及びエックス線直接撮影による検査後3月を経過しない職員については、エックス線間接撮影による検査を行わないことができる。 |
特別健康診断 | 学校給食センター調理員 町立保育所保育士、調理員 | 腰椎検査 | 1年につき1回 |
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成人病健康診断 | 30歳以上の職員で町長が指定するもの | 1 自覚症状および他覚症状の有無の検査 2 血液検査 3 尿検査 4 胃部エックス線検査 5 その他 | 1年につき1回 |
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臨時健康診断 | 全職員 | 発生又は発生する恐れがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
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