○民間企業職員受入研修規則

平成10年4月13日

規則第4号

(目的)

第1条 民間企業職員を研修生として受け入れることにより、職員相互の交流と資質の向上を図り、もって、町政の効率的な執行に資することを目的とする。

(民間企業職員受け入れの方法)

第2条 民間企業職員は、民間企業からの研修生(以下「研修生」という。)として受け入れる。

(研修生の決定)

第3条 研修生は、民間企業から希望のあった者の中から、町長が決定する。

(研修期間)

第4条 研修期間は、1年以内の期間で町長が適当と認める期間とする。ただし、町長は、当該研修の目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、研修期間を2年に至るまで延長することができる。

(研修内容)

第5条 研修内容は、町長が定める。

(費用弁償)

第6条 研修に要する経費(研修生の給与を含む。)は、当該研修生の所属する企業の負担とする。

(研修生の服務)

第7条 研修生は、研修期間中、町長の指定する者の指示に従わなければならない。

2 研修生の研修時間は、町の一般職員の勤務時間の例によるものとする。

3 研修生は、年次有給休暇等を行使する場合には、あらかじめ、町長の指定する者の承認を得るものとする。

4 研修生は、研修期間中知り得た秘密を、研修期間中はもとより、研修終了後においても漏らしてはならない。

(研修期間中の災害と補償)

第8条 研修生が、研修期間中に災害を受けた場合は、当該研修生の所属する企業において補償するものとする。

(協定の締結)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、企業と協定を締結するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、民間企業職員の受け入れ研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

民間企業職員受入研修規則

平成10年4月13日 規則第4号

(平成10年4月13日施行)