○企業等派遣研修規則

平成10年4月13日

規則第3号

(目的)

第1条 企業等派遣研修は、職員を民間企業等(以下「企業等」という。)に派遣し、企業等における実務を体験させることにより、職員の意識の改革と資質の向上を図り、もって、町政の効率的な執行に資することを目的とする。

(企業等派遣研修の位置付)

第2条 企業等派遣研修は、職員の研修及び厚生福利に関する条例(昭和26年条例第6号)に規定する研修の一環として行うものとする。

(企業等派遣研修生の決定)

第3条 企業等に派遣する研修生は、総務課長が選考し、町長が決定する。

(派遣先企業等の決定)

第4条 派遣先企業等は、修得すべき研修内容に応じ町長が決定する。

(派遣研修期間)

第5条 企業等派遣研修の期間は、1年以内の期間で町長が必要と認める期間とする。ただし、町長は、当該研修の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、派遣先の企業等と協議のうえ、1年を越える派遣研修期間を定め、又は派遣研修期間を2年に至るまで延長することができる。

(費用弁償)

第6条 研修生が派遣先の企業等で研修中に要した費用の内、当該派遣先企業等の用務に係る旅費については、当該派遣先企業等が支給することとし、その他の費用については、当該派遣先企業等の協議のうえ支給するものとする。

(企業等派遣研修生の服務等の取扱)

第7条 研修生は、企業等への派遣研修期間中、出張として取扱うが、研修生の自宅から派遣先企業等までの通勤手当を支給し、日額旅費は現に企業等での勤務に従事した日数に応じて、交通費相当分を減額調整して支給するものとする。

2 研修生の勤務時間は、派遣先の企業等の勤務時間に従うものとする。

3 研修生は、派遣研修期間中、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業等の指定するものの指示に従うものとする。ただし、研修生は企業などの営業活動には直接従事しないものとする。

4 研修生の年次休暇等の承認並びに出張、時間外勤務及び休日勤務の命令は、派遣先の企業等の職員のうちから当該企業などの指定するものを経由して所属長が行うものとする。

5 研修生の出勤等の把握は、派遣先の企業などの職員の例により行うものとする。なお、町長は、必要があると認めるときは派遣先の企業等から研修生の出勤等の報告を求めるものとする。

6 研修生は、派遣研修期間中、企業等において知り得た秘密を、研修期間中はもとより、研修終了後においても漏らしてはならない。

(研修期間中の災害に対する措置)

第8条 研修生が研修期間中に災害を受けた場合には、町において、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い措置するものとする。

(研修結果の報告)

第9条 研修生は、企業等への派遣研修期間中、総務課長に対し、定期的に研修結果の報告を行うものとする。

(協定の締結)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、派遣先の企業等と協定を締結するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、企業等への派遣研修の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

企業等派遣研修規則

平成10年4月13日 規則第3号

(令和4年7月1日施行)