○職員の研修及び厚生福利に関する条例

昭和26年3月25日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法に基き職員の勤務能率の発揮及び増進のためにする研修並びに保健、元気回復、その他厚生福利に関する基本を定めるものとする。

(計画の実施)

第2条 前条の目的を達成するため町は職員に対して研修の機会を与え、及び保健、元気回復、その他厚生に関する計画を樹立し、これを実施しなければならない。

(実施の方法)

第3条 前条に規定する機会及び実施するまでの間職員は町長の指定する方法に従い、研修に努め且つ保健、元気回復、その他厚生を図らなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年9月22日条例第9号)

この条例は、公布の日より施行する。

職員の研修及び厚生福利に関する条例

昭和26年3月25日 条例第6号

(昭和31年9月22日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 研修・福利厚生
沿革情報
昭和26年3月25日 条例第6号
昭和31年9月22日 条例第9号