○職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成13年9月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 第2条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(条例第12条の規則で定める日数等)
第8条 条例第12条の規則で定める日数は、12日とする。
2 条例第12条の規則で定める時間は、16時間とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月12日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月1日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。