○渡島公平委員会規約

昭和42年4月1日

規程第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる市町、一部事務組合及び広域連合(以下「関係市町等」という。)は共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、渡島公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(事務所)

第3条 公平委員会の事務所は、北海道函館市美原4丁目6番16号渡島町村会内に置く。

(委員の選任)

第4条 公平委員会の委員(以下「委員」という。)は、関係市町長、一部事務組合長及び広域連合長(以下「関係市町長等」という。)が協議して定めた委員の候補者について北斗市長が北斗市議会の同意を得て選任するものとする。

2 委員に欠員が生じたときは、北斗市長は直ちにその旨を関係町市町長等に通知しなければならない。

3 委員は、非常勤とし、その身分取扱いについては、北斗市条例の定めるところによる。

(事務職員)

第5条 事務職員の定数は、3人とする。

2 前項の規定にかかわらず、非常勤の職員をおくことができる。

(経費)

第6条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、北斗市の経費から支出する。ただし、その費用のうち経常経費は、関係市町等が職員数に比例して負担し、特定の事務に要する臨時経費については、当該市町等の負担とする。

2 前項の職員数は、毎年1月1日現在の職員数とする。

(報酬、費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びに法第8条第6項の規定に基づき、公平委員会が職権により呼び出した証人等の費用弁償の額及び支給方法は、北斗市条例の定めるところによる。ただし、委員が委員会の招集に応じたときは、その旅行に対し、北斗市職員の旅費に関する条例(平成18年北斗市条例第41号)の規定に基づく7級の職務にある者の例により、鉄道賃及び車賃等を費用弁償として支給できるものとする。

(公平委員会に関する北斗市の予算)

第8条 公平委員会に関する北斗市の予算は、これを特別会計とする。

(公平委員会に関する北斗市の決算報告)

第9条 北斗市長は、公平委員会に関する決算を北斗市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市町長等に報告しなければならない。

(その他必要な事項)

第10条 この規約に定めるもののほか、公平委員会の運営に関し、必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規約は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規程第2号)

1 この規約は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により、改正された規約(以下「改正規約」と言う。)第4条の規定にかかわらず、任期中引き続き在職するものとする。

3 昭和44年度分以前の決算並びに財務については、改正規約第6条並びに第9条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行う。

4 改正規約第8条に規定の予算については、昭和45年度から適用する。

(昭和45年12月21日条例第20号)

この規約は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年6月19日条例第17号)

1 この規約は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず任期中引続き在職するものとする。

3 昭和46年6月までの決算並びに財務については、改正規約第6条並びに第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規約施行に伴う決算の剰余金は、木古内町の渡島支庁管内公平委員会特別会計に引継ぐものとする。

(昭和46年12月14日規程第9号)

この規約は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年6月22日規程第3号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月19日規程第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年9月25日規約第2号)

1 この規約は、公布の日から施行し昭和48年7月5日から適用する。

2 この規約の施行の際現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず、任期中引続き在職するものとする。

3 昭和48年6月までの決算並びに財務については改正規約第6条並びに第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規約施行に伴う決算の剰余金は、福島町の渡島支庁管内公平委員会特別会計に引継ぐものとする。

(昭和49年9月27日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年3月26日規約第1号)

この規約は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和58年6月28日規約第1号)

1 この規約は、昭和58年7月1日から施行する。

2 この規約の施行の際、現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により、改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず、任期中引続き在職するものとする。

3 昭和58年6月までの決算並びに財務については、改正規約第6条並びに第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規約施行に伴なう決算の剰余金は、知内町の渡島支庁管内公平委員会特別会計に引継ぐものとする。

(昭和60年3月28日規約第1号)

この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日規約第1号)

1 この規約は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

2 この規約の施行の際、現に在職する委員は、渡島支庁管内公平委員会規約の一部を改正する規約により、改正された規約(以下「改正規約」という。)第4条の規定にかかわらず引続き、在職するものとする。

3 平成3年6月までの決算並びに財務については、改正規約第6条並びに第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規約施行に伴う決算の剰余金は、長万部町の渡島支庁管内公平委員会特別会計に引継ぐものとする。

(平成10年12月22日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規約第1号)

この規約は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月8日規約第2号)

この規約は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年3月11日規約第3号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日規約第4号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日規約第6号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年9月16日規約第7号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月19日規約第11号)

この規約は、平成18年2月1日から施行する。

(平成17年12月19日規約第12号)

この規約は、平成18年2月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「渡島町税滞納整理機構」を「渡島地方税滞納整理機構」に改める部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規約第1号)

この規約は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日規約第1号)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

別表

北斗市 松前町 福島町 知内町 木古内町 七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町 南渡島衛生施設組合 渡島西部広域事務組合 南渡島消防事務組合 渡島廃棄物処理広域連合 渡島・檜山地方税滞納整理機構

渡島公平委員会規約

昭和42年4月1日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和42年4月1日 規程第1号
昭和45年4月1日 規程第2号
昭和45年12月21日 条例第20号
昭和46年6月19日 条例第17号
昭和46年12月14日 規程第9号
昭和47年6月22日 規程第3号
昭和48年3月19日 規程第1号
昭和48年9月25日 規約第2号
昭和49年9月27日 規約第1号
昭和51年3月26日 規約第1号
昭和58年6月28日 規約第1号
昭和60年3月28日 規約第1号
平成3年9月25日 規約第1号
平成10年12月22日 規約第1号
平成16年3月31日 規約第1号
平成16年11月8日 規約第2号
平成17年3月11日 規約第3号
平成17年3月11日 規約第4号
平成17年9月16日 規約第6号
平成17年9月16日 規約第7号
平成17年12月19日 規約第11号
平成17年12月19日 規約第12号
平成22年7月1日 規約第1号
平成27年7月1日 規約第1号
令和2年3月18日 規約第1号