○七飯町町民コミュニティ広場条例

昭和60年9月27日

条例第10号

(設置)

第1条 町民のコミュニティ活動の推進を図るため、七飯町町民コミュニティ広場(以下「広場」という)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 広場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称 七飯町町民コミュニティ広場

設置場所 七飯町本町6丁目568番地3

(使用の承認)

第3条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の条件)

第4条 町長は公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、又はその使用につき条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 承認の条件に違反したとき

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき

(3) この条例に違反したとき

(使用料)

第6条 広場の使用料は無料とする。

(委任)

第7条 この条例の施行につき必要な事項は別に町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日条例第27号)

この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。

七飯町町民コミュニティ広場条例

昭和60年9月27日 条例第10号

(平成20年11月4日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
昭和60年9月27日 条例第10号
平成20年9月24日 条例第27号