○七飯町町民コミュニティ広場条例
昭和60年9月27日
条例第10号
(設置)
第1条 町民のコミュニティ活動の推進を図るため、七飯町町民コミュニティ広場(以下「広場」という)を設置する。
(名称及び設置場所)
第2条 広場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 七飯町町民コミュニティ広場
設置場所 七飯町本町6丁目568番地3
(使用の承認)
第3条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の条件)
第4条 町長は公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その使用を承認せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 承認の条件に違反したとき
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき
(3) この条例に違反したとき
(使用料)
第6条 広場の使用料は無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行につき必要な事項は別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第27号)
この条例中第14条の規定は、平成20年10月1日から、第1条から第13条までの規定及び第15条から第18条までの規定は、平成20年11月4日から施行する。