○七飯町安全で住みよいまちづくり条例

平成16年6月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、町民生活の安全に関し基本理念を定め、町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本を定めることにより、安全で住みよいまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは、七飯町内(以下「町内」という。)に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 町民生活の安全は、犯罪や暴力のない地域社会の実現が基本であり、地域の特性を踏まえ、町及び町民が一体となった総合的な諸対策を講ずることにより、現在及び将来にわたって持続されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項の推進に努めるものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報、啓発に関すること。

(2) 町民の自主的な安全活動に対する支援に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(6) 犯罪、事故等の被害者等の支援に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 町長は、前項各号に掲げる事項を推進するにあたっては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全で住みよいまちづくりの施策に協力するものとする。

(民間団体の育成)

第6条 町は、犯罪及び暴力追放に関する活動を行う民間団体の育成に努めるとともに、その活動の促進を図るため必要な措置を講ずるものとする。

(指導及び助言)

第7条 町長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係者及び関係団体に対して、町民生活の安全を確保するための指導又は助言を行うことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町安全で住みよいまちづくり条例

平成16年6月22日 条例第15号

(平成21年9月11日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成16年6月22日 条例第15号
平成21年9月11日 条例第23号