○七飯町公印規程
平成5年5月18日
訓令第1号
(目的)
第1条 七飯町の公印について必要な事項は、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、名称、形状、寸法、個数、管理者及び使用文書の区分は、別表のとおりとする。
(登録)
第3条 総務課長は、公印台帳(第1号様式)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
(使用及び管理)
第4条 公印の使用及び管理に関する事務は総務課長が総括し、別表に掲げる管理者がその責に任ずる。
2 特に必要があると認められるときは、そのつど公印管理者の承認を受けて、通常の保管場所以外の場所で公印を使用することができる。この場合その使用する場所が庁舎外であるときは、携帯用公印を使用するものとし、携帯公印使用簿(第2号様式)により承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第5条 一定の字句及び内容の文書・証票等を多数印刷する場合には、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印にかえることができる。
2 前項の規定により印影を印刷しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。
4 前3項の規定により公印の印影を印刷した者は、当該公印の印影を印刷した文書の保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の調整等)
第6条 公印管理者は、公印を調整、再調整又は廃止しようとするときは、総務課長を経て町長の承認を受けなければならない。
2 公印を調整または再調整したときは、直ちにその印影を公印台帳に登録しなければならない。
3 公印を調整、再調整又は廃止したときは、総務課長はその印影その他必要な事項を告示しなければならない。
4 再調整又は廃止のため不用となった公印は、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
(公印の事故の届出)
第7条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務課長を経て、町長に届け出なければならない。
附則
1 この訓令は、平成5年5月18日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用中の公印は、この訓令により登録したものとみなす。
附則(平成6年4月17日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月29日訓令第3号)
この訓令は、平成9年12月1日から施行する。
附則(平成10年6月24日訓令第1号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年11月8日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月12日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月10日訓令第2号)
1 この規程は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日訓令第1号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年8月24日訓令第17号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成24年5月1日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月5日訓令第11号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年9月29日訓令第6号)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(平成27年7月29日訓令第5号)
1 この訓令は、平成27年7月29日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の公印による証明書等は、この訓令による改正後の公印による証明書等とみなす。
附則(平成27年12月17日訓令第8号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日訓令第3号)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に交付されているこの訓令による改正前の公印による証明書等は、この訓令による改正後の公印による証明書等とみなす。
附則(令和4年6月30日訓令第4号)
1 この訓令は、令和4年7月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和5年5月15日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印名 | 形状 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 管理者 | 使用文書の区分 |
七飯町印 | 正方形 | 1 | 24×24 | 2 | 総務課長 | 公文書用 |
七飯町長印 | 正方形 | 2 | 30×30 | 1 | 総務課長 | 公文書用 |
七飯町長印 | 正方形 | 3 | 18×18 | 2 | 総務課長 | 公文書用 |
七飯町長印(携帯用) | 正方形 | 4 | 18×18 | 1 | 総務課長 | 公文書用 |
七飯町長印(戸籍専用) | 正方形 | 5 | 18×18 | 2 | 住民課長 | 戸籍事務用・印鑑証明事務用 |
七飯町長印(戸籍専用) | 正方形 | 6 | 18×18 | 1 | 住民課長 | 戸籍・印鑑証明・住民基本台帳事務用 |
七飯町長印(税務専用) | 正方形 | 7 | 18×18 | 1 | 税務課長 | 税務証明用 |
七飯町長印(大沼出張所専用) | 正方形 | 8 | 18×18 | 1 | 大沼出張所長 | 公文書用 |
七飯町長印(大中山出張所専用) | 正方形 | 9 | 18×18 | 1 | 大中山出張所長 | 公文書用 |
七飯町長印 | 円形 | 10 | 9×9 | 1 | 住民課長 | 児童福祉事務用 |
七飯町長印 | 円形 | 11 | 9×9 | 1 | 税務課長 | 税務事務用 |
七飯町印 | 円形 | 12 | 7.7×7.5 | 1 | 住民課長 | 国民健康保険被保険者検証印用 |
1 | 福祉課長 | 介護保険被保険者検証印用 | ||||
1 | 大沼出張所長 | 国民健康保険被保険者検証印用及び介護保険被保険者検証印用 | ||||
1 | 大中山出張所長 | 国民健康保険被保険者検証印用及び介護保険被保険者検証印用 | ||||
七飯町長印 | 円形 | 13 | 7.5×7.5 | 1 | 住民課長 | 住民基本台帳事務用 |
七飯町長認印 | 円形 | 14 | 9×9 | 1 | 住民課長 | 戸籍簿認印用 |
七飯町長職務代理者副町長印 | 正方形 | 15 | 18×18 | 1 | 総務課長 | 公文書用 |
七飯町会計管理者印 | 正方形 | 16 | 18×18 | 1 | 会計管理者 | 公文書用 |
契印 | 楕円形 | 17 | 25×18 | 1 | 総務課長 | 公文書用 |
形式
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 |