○七飯町総合開発振興計画審議会条例

昭和43年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき七飯町総合開発振興計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ町の総合開発振興に関し、必要な調査及び審議を行なうため七飯町総合開発振興計画審議会を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員18名以内で組織し町長が任命する。

2 審議会に参与を置くことができる。

3 参与は、次の各号に掲げる者について町長が任命する。

(1) 国または道の地方行政機関の職員

(2) 町の区域内の公共又は公共的団体の役職員

(会長)

第4条 審議会に会長を置き委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第5条 委員及び参与は、当該諮問にかかる審議が終了するまで在任するものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、過半数で決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町総合開発振興計画審議会条例

昭和43年3月27日 条例第15号

(平成16年9月17日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和43年3月27日 条例第15号
昭和53年4月6日 条例第5号
平成6年6月22日 条例第13号
平成16年9月17日 条例第19号