○七飯町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和23年2月16日

公布

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する者がないときにおける上席の職員の順序は、次に掲げる順序による。

(1) 統括監の職にある者

(2) 総務課長の職にある者

(3) 財政課長の職にある者

(4) 前3号に掲げる者がいないときは、課長の職にある者で、その者が支給される給料の号俸が高い順序とする。この場合において、給料の号俸が同じ者がいるときは、在職年数の長い者とする。

本規則は、公布の日より之を施行する。

(昭和46年11月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月29日規則第6号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成18年5月10日規則第19号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成26年9月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

七飯町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和23年2月16日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和23年2月16日 種別なし
昭和46年11月20日 規則第3号
昭和56年6月29日 規則第6号
平成18年5月10日 規則第19号
平成26年9月29日 規則第13号
令和4年6月30日 規則第6号