○七飯町最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程
昭和33年5月31日
規程第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条―第5条)
第3章 開票(第6条―第8条)
第4章 補則(第9条―第11条)
附則
様式(第1号様式―第6号様式)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法およびこれに基づく命令等により、七飯町選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。
第2章 投票
(投票所の標札)
第2条 投票所を設けた場所の門戸には、別記第1号様式による標札を掲げなければならない。
(投票箱の表示)
第3条 投票箱の外蓋には、別記第2号様式に準じて表示しなければならない。
(投票用紙等におす印)
第4条 投票用紙、仮投票用封筒および不在者投票用封筒におすべき印は、別記第3号様式による。
(選挙事務取扱規程の準用)
第5条 前3条に規定するものの外、投票に関しては、七飯町選挙事務取扱規程第15条、第17条、第18条及び第22条の規定を準用する。
第3章 開票
(開票所の標札の掲示)
第6条 開票所には、別記第4号様式に準じた標札を掲示しなければならない。
(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票はその事由ごとに分類する。
(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)、全部記載無効の投票および一部記載無効の投票に区別しそれぞれをの記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。
(3) 前各号によつて分類した投票をさらに裁判官に対する記載の種類ごとに細分する。
2 開票管理者は前項に規定するものの外、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。
第4章 補則
(裁判官の氏名等の掲示)
第9条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示については、七飯町選挙事務取扱規程第83条の規定を準用する。
(無投票の場合の選挙事務取扱規程の準用)
第10条 最高裁判所裁判官国民審査法第25条((選挙の投票を行わない場合))第1項の場合においては、前各条に規定するものの外、七飯町選挙事務取扱規程第13条および第37条の規定を準用する。
(開票管理者等の告示方法)
第11条 開票管理者および投票管理者のする告示方法は、七飯町公告式条例の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月20日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。