○七飯町選挙公報発行条例

平成10年12月22日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、七飯町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 七飯町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、公職の候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 公職の候補者が、選挙公報に氏名、写真、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 公職の候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の公職の候補者の氏名、写真、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした公職の候補者又はその代理人は、前項のくじに立会うことができる。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合において、委員会は、七飯町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は選挙公報の発行を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

七飯町選挙公報発行条例

平成10年12月22日 条例第37号

(平成26年3月11日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
平成10年12月22日 条例第37号
平成26年3月11日 条例第4号