○七飯町選挙ポスター掲示場の設置に関する規程
昭和61年10月30日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、七飯町選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和61年10月7日七飯町条例第18号。以下「条例」という。)第1条第2項の規定に基づき、七飯町ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(ポスター掲示場の様式等)
第2条 七飯町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記第1号様式に準じてポスター掲示場を設置するものとする。
2 前項のポスター掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
(総数の減少)
第3条 条例第2条(総数の減少)の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して、特に必要と認めるときに限り行うことができる。
2 掲示場は選挙期日の告示の日から選挙の当日まで設置するものとする。
(区画番号)
第5条 委員会は、ポスター掲示区画のなかに、右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。
(ポスターの掲示)
第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2(ポスター掲示場)第5項の規定により、公職の候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。
(区画番号の指定)
第7条 公職の候補者は、法第144条の2(ポスター掲示場)第5項の規定によりポスターを掲示するときは、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に貼らなければならない。
2 前項の区画番号の指定は、立候補届出受理番号と同一の番号とする。
3 公職の候補者が掲示場にポスターを掲示することが出来る日を定める告示は、別記第4号様式による。
(ポスター掲示場の管理)
第8条 委員会は、公職の候補者が指定されたポスター掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示していることを知つたときは、当該公職の候補者にその旨を通知し、直ちに撤去させるものとする。
2 委員会は、立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞した(法第91条(公務員となつた候補者の取扱い)第1項若しくは第2項又は、法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられ又は公職の候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)ことにより候補者でなくなつた者のポスターが掲示されていることを知つたときは、速やかにこれを撤去しなければならない。
3 委員会は掲示場の破損、汚損等を知つたときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該公職の候補者にその旨を通知するものとする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第9条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により、掲示場を設けることができないときは、その旨を別記第5号様式により告示するとともに、関係する公職の候補者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し、必要な事項はその都度委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月19日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月2日選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記第3号様式 削除