○七飯町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

昭和63年4月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、七飯町選挙事務取扱規程(昭和62年七飯町選挙管理委員会規程第1号)第14条及び第17条の7の規定に基づき、選挙人名簿及び在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)の抄本の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧を認める範囲)

第2条 閲覧は、次の各号の一に該当する場合に認める。

(1) 選挙人が、自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認する場合

(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)の適用を受けるものに限る。)又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が政治活動(選挙運動含む。)のために利用する場合

(3) 国、地方公共団体及びこれらに準ずるもの並びに報道関係及び大学が公共的目的のための調査研究に利用する場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を制限することができる。

(1) 事務に支障があると認められるとき。

(2) 複数の者が一時に閲覧の申出をし、抄本の使用が競合するとき。

(閲覧の拒否)

第3条 次の各号の一に該当する場合は、閲覧を拒むことができる。

(1) 閲覧を申し出た者の本人確認ができない場合

(2) 閲覧の目的を明らかにしない場合

(3) 営利(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)又は不当な目的のための閲覧と認められる場合

(4) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を町長に提出し、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者等から閲覧の申出がなされた場合等不当な目的による閲覧と認められる場合

(閲覧の申請)

第4条 閲覧しようとする者は、第2条第1号の場合にあっては選挙人名簿等抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)を、同条第2号の場合にあっては選挙人名簿等抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)を、同条第3号の場合にあっては選挙人名簿等抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)を委員会に提出し、委員会の承諾を得なければならない。

2 前項の場合において委員会は、閲覧者に対し身分を証明する書面の提示を求めることができる。

3 政党その他の政治団体で閲覧をしようとする者は、規正法第6条に規定する届出書の写しを提出しなければならない。

4 第2条第2号の場合において、候補者等に代わつて閲覧をする者は、閲覧申請者を代理できる者である旨を証する書面を提出しなければならない。

5 第2条第3号、の場合において、委託等を受けて閲覧する者は、委託等を受けたことを証する書面を提出しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 閲覧は、読取り又は筆記に限るものとする。

2 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆してはならない。

(閲覧者の責務)

第7条 閲覧申請者及び閲覧者(以下「閲覧をした者」という。)は、閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 個人の基本的人権の尊重及びプライバシーの保護のため、閲覧した資料の使用及び保管について 十分注意すること。

(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。

(委員会に対する報告等)

第8条 閲覧をした者は、次の各号に掲げる事項に関して、委員会に報告又は連絡しなければならない。

(1) 選挙人名簿の抄本の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき。

(2) 委員会から閲覧した資料の所持又は保管状況について照会があつたとき。

(閲覧資料の返還)

第9条 閲覧をした者が、この規程に違反した場合は、委員会は閲覧によつて作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(細目)

第10条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以前に許可を受けている閲覧申請については、なお従前の例による。

(平成18年10月27日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以前に許可を受けている閲覧申請については、なお従前の例による。

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七飯町選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程

昭和63年4月26日 規程第1号

(平成18年11月1日施行)