○七飯町選挙管理委員会規程
平成8年6月28日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、七飯町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、くじで定める。
2 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員長の選挙は、これを行うべき事由が生じたときは、すみやかに行わなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の職務代理)
第4条 委員長は、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(委員の異動の告示)
第5条 委員会は、委員に異動があったときは、すみやかにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員会の召集)
第6条 委員会の召集の通知は、文書によって行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。
2 前項の通知には、会議の日時、場所及び議題を示さなければならない。
3 委員が委員会の召集を請求しようとするときは、会議の日時及び付議すべき事項を記載した文書をしなければならない。
4 委員の改選後初めて行われる委員会の召集は、年長の委員が行う。
(欠席の届出)
第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の主宰)
第8条 委員会の会議は、委員長が主宰する。
2 委員会の会議を主宰する者がいないときは、年長の委員がこれを行う。
(関係者の出席と説明の聴取)
第9条 委員会が必要と認めるときは、町長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調整)
第10条 委員長は、書記をして会議の次第、出席委員の氏名、その他必要な事項を記載した会議録を調整させなければならない。
(委員長の専決処分)
第11条 委員長は、委員会の権限に属する軽易な事項で委員会の指定したものを専決することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事務については、これを次の委員会に報告しなければならない。
(職の設置)
第12条 委員会に次の職を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
(3) その他必要な職員
(職の職務)
第13条 書記長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。
(保管文書等の管理)
第14条 委員会の保管する文書又は資料は、書記長の承認を得なければ、これを他に示し、又はその謄本を与えてはならない。
(事務の専決、代決)
第15条 軽易な事項であって委員会が指定した事項については書記長が専決することができる。
2 書記長が不在のときは、書記長の指定する書記がその事務を代決する。
(告示)
第16条 委員会の告示は、公告式条例(昭和5年条例第1号)に定める掲示場に掲示して行う。
(公印)
第17条 委員会印及び委員長印は、別記のとおりとする。
2 前項の公印は、書記長が管守する。
(事務及び文書の処理)
第18条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務及び文書の処理については、町長の事務部局の例による。
(勤務時間、休暇及び服務)
第19条 職員の勤務時間、休暇及び服務については、町長の事務部局の例による。
附則
1 この規程は、平成8年7月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に書記長及び書記である者は、別に辞令を用いることなく第12条第1項第1号及び第2号に規定する職に、それぞれ補されたものとする。
3 七飯町選挙管理委員会規程(昭和21年告示第71号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別記
委員会印 | |
委員長印 |