○七飯町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月17日

条例第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、七飯町議会の議員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(七飯町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 七飯町議会議員の定数を減少する条例(昭和56年条例第24号)は、廃止する。

(平成17年3月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(令和4年3月10日条例第14号抄)

1 この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙の告示の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に七飯町議会の議員である者の定数については、その任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。

七飯町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月17日 条例第12号

(令和5年4月18日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年6月17日 条例第12号
平成17年3月30日 条例第35号
令和4年3月10日 条例第14号