○七飯町文化功労賞条例

昭和36年12月26日

条例第23号

第1条 この条例は、七飯町の文化の発展に功労のあつた個人又は団体を表彰することを目的とする。

第2条 この条例において文化とは、学問、芸術、教育、産業、その他社会の理想を実現するための活動の所産をいう。

第3条 文化功労賞は、賞状及び文化功労章を授与して表彰する外賞金をそえることができる。

第4条 文化功労賞の授賞は、毎年11月3日文化の日に行う。但し、必要に応じて他の日に行うことができる。

第5条 文化功労賞受賞者の選考のため七飯町文化功労賞審議委員会をおく。

2 審議委員は、学識経験者の中から町長が委嘱する。

3 審議委員の任期は3年とする。但し、中途において委嘱した委員の任期は、前任者の任期の残存期間とし、職能の故をもつて委嘱した委員がその職を退いたときは、委員を辞したものとみなす。

第6条 文化功労賞受賞者で著しくその体面を汚したものは、文化功労賞審議委員会の議決を経て賞状及び文化功労賞を返還されることがある。

第7条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年の文化功労賞から適用する。

2 この条例施行の前に行われた文化功労賞は、この条例による文化功労賞とみなす。

(平成15年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により定められた委員の数については、この条例の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命又は委嘱が行われる日の前日までは、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に任期中のそれぞれの委員の任期については、改正前のそれぞれの条例の規定により任命又は委嘱された日から起算するものとする。

七飯町文化功労賞条例

昭和36年12月26日 条例第23号

(平成15年3月12日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和36年12月26日 条例第23号
平成15年3月12日 条例第3号